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国民健康保険の加入者が出産した時(出産育児一時金)

  • ID:1566

支給条件

国民健康保険に加入している人が出産したとき。

  • 妊娠12週(85日)を超える流産・死産を含みます。
  • ただし、社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金を受給できる場合は支給されません。
  • 出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。

支給額

産科医療補償制度の対象である場合

  • 1人につき50万円(令和5年4月1日以降の出産の場合)
  • 1人につき42万円(令和5年3月31日以前の出産の場合)

産科医療補償制度の対象でない場合

  • 1人につき48万8千円(令和5年4月1日以降の出産の場合)
  • 1人につき40万8千円(令和4年1月1日以降、令和5年3月31日以前の出産の場合)
  • 1人につき40万4千円(令和3年12月31日以前の出産の場合)

申請に必要なもの

医療機関への直接支払制度を利用する場合

  • 国民健康保険への申請手続きは不要です。
    ただし、出産にかかる費用が出産育児一時金の額を超えない場合は、差額分について国保窓口で申請いただくことができます。
  • 出産する医療機関等で「直接支払に合意する文章」に署名することが必要です。

医療機関への直接支払制度を利用しない場合

以下の書類をご持参いただき、国保窓口で申請が必要です。

  • 保険証
  • 医療機関等の領収書(ない場合は産科医療補償制度の登録証と出生証明書)
  • 振込先(世帯主もしくは出産した人の口座)がわかるもの
  • 直接支払制度を利用しないことに合意する文書

※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合をご確認ください。