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施設サービス

  • ID:2374
  • 「要介護」以上の方が利用できます(「要支援」の方は利用できません)。
  • 施設サービスは、介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を下記の4種類から選択します。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

  • 日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。
  • 食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
  • 平成27年度より、新規に入所できるのは原則として要介護3以上の方になりました。

介護老人保健施設(老人保健施設)

  • 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。
  • 医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

介護療養型医療施設(療養病床等)

  • 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。
  • 医療、看護、介護などが受けられます。

介護医療院

  • 長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。
  • 医療と日常生活上の介護を一体的に受けられます。

費用の目安

介護保険施設に入所した場合には、

  1. サービス費用の1割から3割
  2. 食費
  3. 居住費
  4. 日常生活費

が利用者の負担となります。
施設サービスの利用額は、施設や要介護状態区分に応じて異なります。

低所得の方の食費・居住費の負担限度額(1日あたり)

所得が一定基準以下の方の食費・居住費については、市役所へ申請することにより以下の負担限度額までの自己負担となります。

申請書は介護保険に係る申請書等様式(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。認定された場合、申請受付日の属する月の1日から適用になります。

1日あたりの負担限度額(令和3年8月利用分から)
 負担段階対象者 預貯金等要件 

居住費

ユニット型個室 

居住費

ユニット型準個室

居住費

従来型個室 

居住費

多床室 

食費

施設サービス 

食費

短期入所サービス

第1段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、

老齢福祉年金または生活保護を受給している方

 1,000万円

(夫婦で2,000万円)以下

 820円 490円

 490円

(320円)

 0円 300円300円
第2段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、

年金収入額+その他合計所得金額が

年額80万円以下の方

 650万円

(夫婦で1,650万円)以下

 820円 490円

 490円

(420円)

 370円 390円600円
第3①段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、

年金収入額+その他合計所得金額が

年額80万円超120万円以下の方

 550万円

(夫婦で1,550万円)以下

 1,310円 1,310円

 1,310円

(820円)

 370円 650円1,000円
 第3②段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、

年金収入額+その他合計所得金額が

年額120万円超の方

 500万円

(夫婦で1,500万円)以下

 1,310円 1,310円 1,310円

(820円)

 370円 1,360円1,300円
1日あたりの負担限度額(令和3年7月利用分まで)
利用者負担段階居住費等の負担限度額食費の
負担
限度額
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室
第1段階本人および世帯全員が市民税非課税で、
老齢福祉年金または生活保護を受給している方
820円490円490円
(320円)
0円300円
第2段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、
年金収入額+その他合計所得金額が
年間80万円以下の方

820円490円490円
(420円)
370円390円
第3段階本人および世帯全員が市民税非課税で、
利用者負担段階第2段階以外の方
1,310円1,310円1,310円
(820円)
370円650円


※括弧内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額。

※年金収入額には非課税年金を含む。

※その他合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除く。

※令和3年度よりその他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10 万円を控除した後の金額を用いる。

※65 歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000 万円(夫婦は2,000 万円)以下。

※ 非課税年金に含まれるもの・・・非課税年金とは、社会保険料を拠出した対価として日本年金機構又は共済組合等(以下「年金保険者」という。) から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。