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マイナンバーカードについて

  • ID:5161
  • マイナンバーカードとは
  • マイナンバーカードの申請について
  • マイナンバーカードの交付(受け取り)について

マイナンバーカードとは

「マイナンバーカード」は、氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真及びマイナンバー等が記載されたプラスチック製のICカードです。

ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

個人番号カードイメージ

「マイナンバーカード」は何に使えるのですか?

  • マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
  • 本人確認のための身分証明書として利用できます。
  • コンビニエンスストアで、住民票などの証明書を受け取ることができます。
  • 健康保険証と紐付けすることで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
  • カードに標準搭載される電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。
  • マイナ・ポータル(情報提供等記録開示システム)にログインすることで、自分の個人情報をいつ誰がどことやりとりしたのかや、行政機関からの必要なお知らせ情報等を、自宅のパソコン等で確認できるようになります。

顔認証マイナンバーカードの場合一部の機能が使えません。

マイナンバーカードの取得方法は?

1.郵送またはWEBで申請してください

郵送で申請する方法

マイナンバー「通知カード」に同封されている「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼り付け、返信用封筒に入れてポストに投函してください。

※送付用封筒(返信用封筒)を欲しい方は、「マイナンバーカード総合サイト」より封筒作成の材料をダウンロードしてください。

WEBで申請する方法

スマートフォン等のカメラで顔写真を撮影し、「個人番号カード交付申請書」のQRコードから申請用WEBサイトにアクセス。必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信してください。

マイナンバーカードの交付申請書がない方は

マイナンバーカードの交付申請書がお手元にない方は、市役所で再発行することができます。
本人または同一世帯の方が市民課窓口へお越しいただくか、電話でお問い合わせください。
別世帯の家族など代理人の場合は、委任状をお持ちいただき市民課窓口へお越しください。

2.「マイナンバーカード交付通知書」をお送りします

マイナンバーカードの交付準備が整うと、「マイナンバーカード交付通知書」(ハガキ)が転送不要郵便で住民登録の住所に送付されます。

※マイナンバーカードは国が一括して作成しているため、申請してから「マイナンバー交付通知書」を送付するまでに、通常1か月から2か月程度かかります。
※長期入院、自宅改築(新築)中、罹災等やむを得ない理由により、一時的に転送の手続きがなされている場合は、ご相談ください。

3.「マイナンバーカード」を受け取りに来てください

マイナンバーカードの受け取りには、原則、ご本人様が窓口に来ていただく必要があります。

病気や身体の障害など、本人が窓口に来れないやむを得ない理由がある場合には、代理人の方が受け取ることができます。
条件など詳しくは、「マイナンバーカードの代理受け取りについて」のページをご確認ください。

ご本人様が窓口に来られる場合の持ち物

ご本人様が次の本人確認書類をもって、窓口にお越しください。
ご本人様が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人が同行してください。

  1. 「マイナンバーカード交付通知書」(ハガキ)
  2. マイナンバー「通知カード」(薄緑色の紙製のカード、お持ちの方のみ)
  3. マイナンバーカード(更新、再発行など既にお持ちの方のみ)
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  5. 本人確認書類
    A区分から1点 または B区分から2点
    A区分の例:顔写真付きの、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
    B区分の例:健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、学生証、社員証、顔写真証明書(※)など市町村長が適当と認める書類
    ※詳細は、「本人確認書類の一覧」をご確認ください。
     なお、住民票と同じ「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されていること、有効期限があるものは有効期限内であることが必要です。

法定代理人が同行する場合は、法定代理人の本人確認書類も必要です。「5.本人確認書類」のうちA区分から2点、または、A区分から1点及びB区分から1点の計2点をお持ちください。
また、法定代理人である確認として、戸籍謄本その他その資格を証明する書類をお持ちください(15歳未満の子の親であって、長岡京市内で同一世帯であることや本籍地であることにより親子関係が確認できる場合は必要ありません)。

申請者本人、同行する法定代理人ともに、持ち物に不備があった場合、マイナンバーカードのお渡しはできません。
持ち物などに不明な点がある場合は、事前に市民課へご相談ください。

病気、身体の障害等やむを得ない理由によりご本人様が来庁できないときは

代理人による受け取りが可能です。
条件など詳しくは、「マイナンバーカードの代理受け取りについて」のページをご確認ください。

「マイナンバーカード」の有効期限は?

発行日から10回目の誕生日までです。

ただし、申請時に未成年だった方は、容姿の変化を考慮し、発行日から5回目の誕生日までです。

また、外国人の方(特別永住者、永住者を除く)は、在留期間の満了日までです。

手数料はかかりますか?

マイナンバーカードの発行手数料は、当面の間、無料です。

但し、マイナンバーカードを紛失した場合等の再発行手数料は1,000円です(うち、電子証明書の再発行手数料200円)。

住民基本台帳カードとの関係は?

マイナンバーカードの交付開始にともない、平成27年12月22日で住民基本台帳カードの発行が終了しました。

お持ちの住民基本台帳カードは、カードに記載の有効期限まで有効ですが、マイナンバーカードを取得する場合は、住民基本台帳カードを廃止し、回収します。

また、住民基本台帳カードへの電子証明書発行も、平成27年12月22日で終了しました。それ以降は、マイナンバーカードを取得していただくことになります(マイナンバーカードには電子証明書が標準搭載されます)

もっと詳しく知りたい人は

お問い合わせ先

「マイナンバー総合フリーダイヤル」 0120-95-0178(無料)

通知カード・マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。

平日午前9時30分から午後8時まで
土日祝9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応

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