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介護保険適用除外施設に入所または退所されたときの届出

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介護保険適用除外施設に入所または退所されときの届け出

介護保険適用除外について

国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者であるため、国民健康保険料に「医療分」「後期高齢者支援分」に加え「介護分」が含まれています。

ただし、介護保険適用除外施設に入所している人は、その旨を届出することにより、介護保険第2号被保険者から除外され、「介護分」を納付する必要がなくなります。また、退所した場合はその旨を届け出し、介護保険第2号被保険者となり、再び納付が必要になります。

入所または退所した場合は、必ず14日以内に国民健康保険課まで届け出てください。

届け出について

届出が必要なとき

・40歳以上65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所または退所したとき

・介護保険適用除外施設に入所している人が、40歳に到達したとき

・入所している施設が介護保険適用除外施設になったとき

届出に必要なもの

・施設入所証明書または退所証明書

・世帯主および対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

・手続きをされる人の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合(別ウインドウで開く)をご確認ください。

介護保険適用除外施設

下記施設に該当するか否かは、入所されている施設にご確認ください

・指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)

・障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護を行うものに限る。)

・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)

・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)

・障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)

・指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)