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交通事故に遭われた場合

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交通事故などの治療で国民健康保険を使われるときは届出を

交通事故など第三者から傷病を受けた場合でも、国民健康保険証を使って治療を受けていただけます。その際には、必ず届け出て、「第三者の行為による被害届」等を提出してください。

医療費は加害者の負担が原則ですので、国保が立て替え、あとで国保が加害者に請求します。

提出が必要な書類

交通事故証明書

最寄りの交番に、申請に必要な書類があります。

原則、原本が必要です。写ししかない場合は、ご相談ください。

第三者の行為による被害届

事故発生状況報告書

同意書(被害者用)

誓約書(加害者用)

加害者に記入していただける場合のみ、提出してください。

人身事故証明書入手不能理由書

物件事故の場合のみ提出してください

損害保険会社様が直接届け出していただく場合

覚書に基づき、損害保険会社様が直接届け出していただく場合、以下の様式を使用してください。