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マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

  • ID:9924

 法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止となります。これにより、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の受付は令和2年5月22日(金曜日)までとなり、今後は通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができなくなります。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

廃止後の通知カードの取扱い

廃止後の通知カードの取扱いは以下の通りです。

住所、氏名等記載事項変更の手続き

通知カード廃止以降は、券面の変更手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
変更が必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までに市民課にて通知カード記載事項変更のお手続きをしてください。

通知カードの再交付申請

通知カード廃止以降は再交付申請ができなくなります。

再交付が必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までに、市民課で通知カード再交付申請のお手続きをしてください。
再交付申請に必要な書類につきましては、下記をご確認ください。

本人が来庁する場合

  1. 本人の本人確認書類 下記の表Aから1点 またはBから2点
  2. 紛失や焼失等の事実を証明する書類等
    (例)
    ・遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号(自宅以外での紛失の場合)
    ・消防署又は市区町村が発行する罹災証明書
    上記の提出が困難な場合は、紛失等の経緯を申請書に詳細に記載してください。
  3. 再交付手数料 1枚につき500円

代理人が来庁する場合

  1. 代理権を証する書類 本人からの委任状
  2. 本人の本人確認書類 下記の表Aから1点 または Bから2点
  3. 代理人の本人確認書類 下記の表Aから1点 または Bから2点
  4. 紛失や焼失等の事実を証明する書類等
    (例)
    ・遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号(自宅以外での紛失の場合)
    ・消防署又は市区町村が発行する罹災証明書
    上記の提出が困難な場合は、紛失等の経緯を申請書に詳細に記載してください。
  5. 再交付手数料 1枚につき500円

本人確認書類について

本人確認書類一覧表
A(顔写真付きのもの)B(「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載があるもの)

・写真付き住民基本台帳カード

・運転免許証

・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)

・パスポート

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

・在留カード

・特別永住者証明書

・健康保険証

・介護保険証

・年金手帳

・各種年金証書

・社員証

・児童扶養手当証書

・生活保護受給者証

・福祉医療費受給証

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1ヶ月半から2ヶ月かかります)

・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

・通知カード(氏名、住所等が最新になっているもの)

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われる予定です。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。