旧姓(旧氏)の併記について(令和元年11月5日スタート)
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令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)※を併記できるようになりした。姓(氏)に変更があった場合でも、従来使用してきた姓(氏)をマイナンバーカード等に併記することによって、さまざまな場面で公証することが出来るようになります。
※旧姓(旧氏)とは
旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の姓(氏)のことです。姓(氏)はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
初めて併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の姓(氏)の中から任意の1つを選んで併記することが可能です。
手続き方法
以下をご用意いただき、住民票のある市区町村で手続きをお願いします。
・旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までの変遷が記載された戸籍謄本等(以下①②いずれかの方法で請求することができます。)
①本籍地の市区町村に直接または郵送で請求
②利用者証明用電子証明が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで発行(本籍地市区町村がコンビニ交付に対応している場合に限り、現在在籍している戸籍謄本等の発行が可能です)
・マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
・本人確認書類(運転免許証や保険証等)