福祉用具購入費・住宅改修費の支給について
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福祉用具購入費の支給
入浴や排泄などに用いる福祉用具のうち、福祉用具貸与になじまない性質のものについて、都道府県から指定された事業所から購入した場合、1年間(4月から翌年3月)で10万円を上限に購入費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。

対象となる福祉用具(特定福祉用具)
- 腰掛け便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽(空気式または折り畳み式で容易に移動できるもの)

申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(予防介護)福祉用具購入費支給申請書
- 当該福祉用具のカタログ等の写し(品番・価格・製造メーカーのわかるもの)
- 領収書(原本) ※原本を窓口に持参する場合はコピー可
- 介護保険住宅改修等の受領委任払い同意書 ※受領委任払いの場合のみ
- 医学的な所見が分かる書類 ※排泄予測支援機器購入の場合のみ
- 排泄予測支援機器確認調書 ※排泄予測支援機器購入の場合のみ
申請様式

福祉用具の貸与と購入の選択制
令和6年4月より、下記の福祉用具について貸与と購入の選択制が導入されました。
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
詳細に関しては、下記をご参照ください。
福祉用具選択制について(別ウインドウで開く)

住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修をした場合、20万円を上限に改修費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。
※住宅改修費の支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。事前申請せずに着工した場合は、支給対象になりませんのでご注意ください。必ず事前に担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターにご相談ください。

対象となる改修工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

申請に必要なもの
◆事前申請
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書兼内訳書
- 平面図
- 改修予定箇所の写真
- 介護保険住宅改修費等の受領委任払い同意書 ※受領委任払いの場合のみ
- 住宅所有者の承諾書 ※賃貸など住宅所有者が被保険者以外の場合のみ
- 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 ※工事が完了した後でも可
◆事後申請
- 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 ※事前申請で提出していない場合
- 領収書(原本) ※原本を窓口に持参する場合はコピー可
- 完成工事費内訳書 ※事前申請と変更がない場合は省略可
- 改修後の写真
住宅改修の申請に係る提出書類の説明及び申請書の様式は以下のとおりです。
届出書様式
住宅改修提出書類説明(ファイル名:juutakukaisyuu_setumei.pdf サイズ:125.66KB)
住宅改修理由書 (ファイル名:jyuutakukaisyuu_riyuusyo.xlsx サイズ:70.06KB)
住宅改修工事費内訳書 (ファイル名:jyuutakukaisyuu_utiwakesyo.xlsx サイズ:16.15KB)
介護保険住宅改修費等の受領委任払い同意書(ファイル名:jyuutakukaisyuu_douisyo.docx サイズ:16.77KB)
住宅所有者の承諾書 (ファイル名:jyuutakukaisyuu_syoudakusyo.docx サイズ:12.53KB)
住宅改修支給申請書 (ファイル名:jyuutakukaisyuu_sinnseisyo.xlsx サイズ:10.58KB)

長岡京市介護保険住宅改修の手引き
介護保険における住宅改修が適切かつ効果的に行われるように「長岡京市介護保険住宅改修の手引き」を作成しましたので、ご活用ください。
長岡京市介護保険住宅改修の手引き

介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度
長岡京市では、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、平成31年4月から「受領委任払い制度」を導入しています。
介護保険での福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分の支払いを受けるという「償還払い」を原則としています。
一方、「受領委任払い制度」は、利用者の支払いを初めから1割から3割負担で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割から7割については、利用者の委任に基づき、長岡京市から受領委任払い制度登録事業者に直接支払います。
なお、償還払いについては、従来どおりご利用いただけます。

受領委任払いを利用できない方
- 受領委任払いの利用について事業者の同意が得られていない方
- 介護保険料の滞納による給付制限を受けている方
- 入院・入所中で退院日・退所日が決まっていない方(在宅での利用実績がない方)
- 新規申請中や区分変更申請中で要介護度が確定していない方

事業者の登録について
事業所の登録には事前に以下の「介護保険住宅改修費等の受領委任払い対象事業者登録届出書」と「介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度に係る取扱い誓約書」を提出していただく必要があります。なお、登録事業者の要件は以下のとおりです。
- 福祉用具:特定(介護予防)福祉用具販売において都道府県知事の指定を受けている
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住宅改修:過去1年以内に長岡京市被保険者の介護保険における住宅改修費の支給対象工事を行っている
届出様式・登録事業者一覧
介護保険住宅改修費等の受領委任払い対象事業者登録届出書(ファイル名:jigyousya_todoke.docx サイズ:17.47KB)
介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度に係る取扱い誓約書 (ファイル名:jigyousya_seiyakusyo.docx サイズ:17.36KB)
介護保険住宅改修費等の受領委任払い対象事業者登録事項変更届出書 (ファイル名:jigyousya_hennkou.docx サイズ:17.84KB)
介護保険住宅改修費等の受領委任払い対象事業者登録廃止(休止・再開)届出書 (ファイル名:jigyousya_haishi.docx サイズ:16.81KB)
受領委任払登録事業所一覧(PDF形式、211.39KB)