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風致地区

  • ID:4739
この光明寺の写真は景観百選の入選作品です。

風致地区とは

風致地区とは、都市の風致を維持するために、良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣等がある歴史的なまちなみを有する区域などを、都市計画法に基づき指定したものです。
風致地区内では京都府風致地区条例に基づき、建築や宅地造成等の行為に対する規制を行うことにより、風致の維持を図っています。

風致地区一覧

京都府内(京都市を除く)には現在、宇治市内の黄檗風致地区、三室戸風致地区、宇治風致地区、宇治田原町内の宇治田原風致地区、そして向日市、長岡京市、大山崎町にまたがる西国風致地区があります。

本市の風致地区と、その特徴は次のとおりです。

長岡京市の風致地区一覧
風致地区名西国風致地区

西国風致地区

地区名長岡天神

光明寺

指定日昭和5年2月1日

昭和42年4月15日

主な区域天神2丁目、梅が丘1丁目

粟生

面積(ヘクタール)約33.0

約36.0

特徴長岡天満宮を中心とした地区です。天満宮に隣接する建築物は和風の意匠で緑豊かなものが多く、また八条ヶ池、長岡公園や竹林を中心とした緑地空間があり、良好な風致景観が形成されています。
これらの周周辺には、住居と企業の事業所からなる市街化区域があり、一部には市街化調整区域もあります。

西山浄土宗の総本山で法然上人ゆかりの光明寺を中心とした地区です。紅葉で名高い光明寺境内の社寺林を中心に周辺には竹林が多くあります。寺の周辺には緑豊かな和風住宅と西山短期大学があり、住宅の半数は伝統的な農家住宅です。全域が市街化調整区域です。

風致保全の考え方について(建築物について)主な建築物は住居です。建築物の屋根は切妻屋根や寄棟屋根が大部分であり、素材は日本瓦、平板瓦や平形彩色スレートがほとんどで、色彩は着色なし(いぶし銀の日本瓦、平板瓦)、黒・濃い灰色のものが多く、原則としてこれに倣います。

主な建築物は住居と文教・公共施設です。建築物の屋根は切妻屋根、寄棟屋根、入母屋屋根のいずれかで、素材はいぶし銀の日本瓦のものがほとんどであり、原則としてこれに倣います。

許可申請

本市の風致地区内で、以下に掲げる行為をしようとする場合は、事前に市長の許可を受ける必要があります。
(京都府風致地区条例第2条)

これまでは知事の許可が必要でしたが、京都府風致地区条例の改正により、平成27年4月1日から市長の許可に変更されました。

許可の必要な行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木材の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物、再生資源又は再生部品の堆積
  • 屋根の葺き替えや外壁の塗替えをする場合、6に該当するため事前に許可を受ける必要があります。
  • 看板などを設置する場合は、1に該当するため事前に許可を受ける必要がありますが、別途、京都府屋外広告物条例に基づく手続きも必要な場合があります。

主な許可基準

建築物の新築における許可基準
建ぺい率外壁後退(道路に接する部分)外壁後退(その他の部分)高さ形態及び意匠緑地率
10分の4以下2メートル以上 1メートル以上15メートル以下新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと10分の2以上
宅地の造成等における許可基準
緑地率(市街化調整区域内の森林である土地の区域として、あらかじめ、知事が指定した区域)緑地率(左記以外の区域)切土又は盛土(1ヘクタールを超える宅地の造成等の場合)切土又は盛土(1ヘクタール以下の宅地の造成等の場合)その他
10分の5以上10分の2以上高さ3メートルを超えてのりを生じる切土又は盛土を伴わないこと高さ3メートルを超えてのりを生じる切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生じるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと

許可基準について詳しくは、京都府ホームページ(別ウインドウで開く)内の「京都府風致地区条例許可基準の解説(案)(PDF)」をご覧ください。

許可申請に必要な書類

建築物を新築する場合(正1部、副1部)

  • 申請書(あて名は長岡京市長)、説明書
  • 位置図、求積図、配置図、平面図、立面図(4面着色)、断面図、構造図(矩計図など)、外構植栽図
  • 現況写真、登記事項証明書の写し(自己所有地の場合)、土地使用承諾書など(申請者と土地所有者が違う場合)、公図の写し
  • その他必要な書類(使用材料のカタログ、他法令による許可書の写しなど)
  • 委任状(申請手続を代理人に委任する場合)

宅地の造成等を行う場合(正1部、副2部)

  • 申請書(あて名は長岡京市長)、説明書
  • 位置図、求積図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画縦横断面図、構造図(擁壁の構造図など)、植栽計画図
  • 現況写真、登記事項証明書の写し(自己所有地の場合)、土地使用承諾書など(申請者と土地所有者が違う場合)、公図の写し
  • その他必要な書類(使用材料のカタログ、他法令による許可書の写しなど)
  • 委任状(申請手続を代理人に委任する場合)

申請書及び説明書の様式

申請書及び説明書の様式は、京都府ホームページの申請書の様式一覧(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。