介護保険事業者における事故報告書の提出について
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事業所にて事故が発生した場合の報告について
介護保険事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとなっています。
事故が発生した場合は、速やかに市町村及び乙訓保健所へ報告してください。
報告書は、下記の様式を使用してください。ただし、被保険者の属する保険者(市町村)で定められた様式がある場合は、それを用いることも可能です。※郵送・電子メールでの受付もしております。

事故報告の対象となる事業者及び介護保険サービス
介護保険指定事業者が行う介護保険適用サービスとする。

報告の範囲
1.サービスの提供中に係る利用者の事故の発生
下記の事故については、原則として全て報告すること。
(1)死亡に至った事故
(2)医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
2.職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
3.その他、報告が必要と認められる事故の発生

報告先
各事業者は、事故が発生した場合、次の両者に報告することとする。
- 被保険者の属する保険者(市町村)
- 事業所・施設が所在する保険者(市町)