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介護保険事業者における事故報告書の提出について

  • ID:10966

事業所にて事故が発生した場合の報告について

 介護保険事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとなっています。

 事故が発生した場合は、速やかに市町村及び乙訓保健所へ報告してください。

 報告書は、下記の様式を使用してください。ただし、被保険者の属する保険者(市町村)で定められた様式がある場合は、それを用いることも可能です。※郵送・電子メールでの受付もしております。

事故報告の対象となる事業者及び介護保険サービス

 介護保険指定事業者が行う介護保険適用サービスとする。

報告の範囲

  1. サービスの提供中に係る利用者の事故の発生
  2. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  3. その他、報告が必要と認められる事故の発生

報告先

   各事業者は、事故が発生した場合、次の両者に報告することとする。

  1. 被保険者の属する保険者(市町村)
  2. 事業所・施設が所在する保険者(市町)