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地域密着型サービス事業所の運営推進会議を活用した評価の実施について

  • ID:12082

運営推進会議を活用した評価にグループホームが追加されました

 令和3年度より地域密着型サービスにおける運営推進会議を活用した評価の対象に、新たに認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が追加されました。

 これにより認知症対応型共同生活介護(グループホーム)においては、「評価機関による外部評価」若しくは「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能となりました。

 なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び小規模多機能型居宅介護の取扱いにつきましては、従前のとおり運営推進会議を活用した評価を実施してください。

運営推進会議を活用した評価の対象となるサービス種別

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
  2. 小規模多機能型居宅介護
  3. 認知症対応型共同生活介護

※詳細な実施方法については、下段の厚生労働省通知等をご確認ください。

評価結果の公表について

  • 運営推進会議等を利用した評価結果は、利用者及びその家族に送付するとともに、事業所のホームページに掲載または見やすい場所に掲示するなどの方法により公表しなければなりません。
  • 評価終了後は高齢介護課介護保険係宛てに持参、郵送またはメールにて提出してください。

運営推進会議で評価を行う場合の留意点

  • 運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する回とすること。
  • 運営推進会議で外部評価を行う際は、事業所単独で運営推進会議を行うこと(複数事業所合同で運営推進会議を行う際は、外部評価を行うことができません)。
  • 評価を実施する運営推進会議については、市職員または地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要であること(やむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合であっても、事前に資料を送付し得た意見を運営推進会議に報告する等により、一定の関与を確保する)。
  • 運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと。