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戸籍・戸籍附票などの戸籍証明

  • ID:1056

戸籍

手数料

450円

注意事項

  • 広域交付にて発行できる証明書及び請求者であれば、お近くの市区町村窓口で請求できます。また、発行できない証明書及び請求者の場合は本籍のある市区町村窓口で請求してください。(詳しくはこちら
  • 請求は本人・直系親族または本人から委任を受けた人に限ります。(直系親族の方は関係が分かる戸籍が必要な場合がございます。)(委任を受けた人は、委任状が必要です。)
  • 交付請求書は、下記のPDFファイルをダウンロードしてください。
  • 窓口では請求者の本人確認を行っています。住所・氏名のわかるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)をご提示ください。ご協力よろしくお願いします。

戸籍附票

手数料

300円

注意事項

  • 本籍地でしか発行できません。
  • 請求は本人・直系親族または本人から委任を受けた人に限ります。(直系親族の方は関係が分かる戸籍が必要な場合がございます。)(委任を受けた人は、委任状が必要です。)
  • 交付請求書は、下記のPDFファイルをダウンロードしてください。
  • 窓口では請求者の本人確認を行っています。住所・氏名のわかるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)をご提示ください。ご協力よろしくお願いします。

令和4年1月11日から、法改正により「戸籍の附票」の様式が変更になります。

    変更点は次の3点です。


    1.「生年月日」「性別」が記載されるようになります

    (注)基本事項のため省略できません。

    (注)令和4年1月11日より前に除籍となっている方は記載されません。


    2.「本籍・筆頭者氏名」の記載が原則省略されます。記載をご希望される場合はその旨を申請書にご記入ください。


    3.「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」の記載が原則省略されます。記載をご希望される場合はその旨を申請書にご記入ください。


    改製原戸籍

    手数料

    750円

    注意事項

    • 広域交付にて発行できる証明書及び請求者であれば、お近くの市区町村窓口で請求できます。また、発行できない証明書及び請求者の場合は本籍のある市区町村窓口で請求してさい。(詳しくはこちら
    • 請求は本人・直系親族または本人から委任を受けた人に限ります。(直系親族は直系親族と確認できる戸籍、委任を受けた人は委任状が必要です。)
    • 交付請求書は、下記のPDFファイルをダウンロードしてください。
    • 窓口では請求者の本人確認を行っています。住所・氏名のわかるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)をご提示ください。ご協力よろしくお願いします。

    除籍

    手数料

    750円

    注意事項

    • 広域交付にて発行できる証明書及び請求者であれば、お近くの市区町村窓口で請求できます。また、発行できない証明書及び請求者の場合は本籍のある市区町村窓口で請求してください。(詳しくはこちら
    • 請求は本人・直系親族または本人から委任を受けた人に限ります。(直系親族は直系親族と確認できる戸籍、委任を受けた人は委任状が必要です。)
    • 交付請求書は、下記のPDFファイルをダウンロードしてください。
    • 窓口では請求者の本人確認を行っています。住所・氏名のわかるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)をご提示ください。ご協力よろしくお願いします。

    第三者請求(法人または個人による請求)について

    第三者でも正当な理由がある場合に限り、その請求理由を明らかにして戸籍謄本・抄本等請求を行うことができます。詳しくは
    第三者による戸籍・住民票などの請求(申し出)についてをご覧ください。

    ※委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

    戸籍の郵送請求について

    上記の戸籍証明は郵送での請求もできます。

    郵送での請求方法は「戸籍や住民票を郵便で請求する場合」をご覧ください。


    ※郵送請求は広域交付の対象外です。

    長岡京市の戸籍について

    長岡京市では平成11年1月16日に戸籍の電算化(コンピューター化)を実施しておりますので下記の点にご注意ください。

    戸籍・除籍・改製原戸籍について

    平成11年1月16日以前に婚姻、死亡等で除籍になった方については現在戸籍には記載されていません。その方の証明が必要な場合は「改製原戸籍(または除籍)謄本」を請求していただくことになります。

    改製原附票の廃棄証明について

    戸籍の電算化以前の附票(改製原附票)は5年の保存年限を経過したため廃棄されました。

    代わりに廃棄したことの証明書を交付いたしますので、ご請求の際にお問い合わせください。

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