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年金生活者支援給付金制度について

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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取るには請求書の提出が必要です。原則、お手続きをいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めにお手続きください。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

詳しい制度の内容は、年金生活者支援給付金制度(厚生労働省のページ)(別ウインドウで開く)または年金生活者支援給付金のお知らせ(日本年金機構のページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります 

  • 65歳以上である
  • 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
  • 年金収入額とその他所得額の合計が878,900円以下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります

  • 前年の所得額が4,721,000円以下である

請求手続き

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

令和5年度において新たにお受け取りの対象になる方には、令和5年9月頃から順次、請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和6年1月4日までに請求手続きが完了しますと、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。  

年金を受給しはじめる方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

すでに年金生活者支援給付金を受給している方

新たな手続きは不要です。

世帯構成が変更になった場合等

所得等の要件により不該当となった方でも、世帯構成の変更や所得の更正等により支給要件に該当した場合は、あらためて請求書を提出することにより年金生活者支援給付金を受給することができます。この場合、請求した月の翌月分からの支給となりますので、年金事務所にてお早めにお手続きください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。

お問い合わせ先

日本年金機構 給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)