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障害の「害」の字をひらがな表記に変更しました

  • ID:1689

障害の「害」という漢字について、人に対して使用することが障がい者への差別・偏見を助長しかねないため、障がいがある人の人権を尊重し、併せて市民の障がいがある人への理解を深めていただくことを目的として、長岡京市では、平成21年4月1日以降に新たに作成・掲示・発行・発送する公文書や広報などから障害の「害」の字をひらがなで表記しています。

障害の「害」をひらがなで表記する主な事例

対象となる公文書など

長岡京市が作成・発行する全ての公文書は、一部の法令用語等を除いて、全てひらがなで表記することとなりました。その主な対象は、次のとおりです。

  • 市が市民に発送する通知文書
  • 市が作成し、市役所窓口で市民にお渡しする各種のサービスの内容等をご案内した冊子やパンフレット、広報「ながおかきょう」・チラシ・市役所や公民館等の市の庁舎で掲示している文書や資料・案内板など
  • 市が主催する行事やイベント
  • 市の組織(部署)名:《障害福祉課→障がい福祉課・障害支援係→障がい支援係》

主な内容

  1. 「障害」という言葉が人や人の状態を表す場合は、「障がい」と表記します。
    【例】:視覚障がい・聴覚障がい
  2. 今後制定する条例等についてはひらがな表記にするとともに、既存の条例等についても、順次ひらがな表記に変更します。
  3. すぐに表記を変更することが困難な事例(表記の変更に高額の費用を必要とするものなど)も含めて、「害」の字の表記の変更をすすめます。

今までどおり障害の「害」を漢字で表記する事例

  1. 「障害物」や「電波障害」など人や人の状態を表さない語句などについては、表記変更の対象外となります。
  2. 国や京都府等の法律・政令・条例等や、市の条例等に規定又は、使用されている用語・制度・事業の名称等は表記のとおりに記載することとなります。
     用語の例:身体障害者福祉法・障害程度区分・特別障害者手当
     文書等の例:市役所の窓口などに常備している国や京都府の各種サービスの申請(添付)書類
  3. 法律や条例で規定されている医学用語等の専門用語
    ・法律や京都府等の条例に規定された用語・文言の引用
    【例】:「身体障害者障害程度等級表」に規定されている「○○(機能)障害」
    身体の病状や症状を指している用語等が特に、国や京都府等の法律や条例に規定されている場合、又は医学用語等として使用され、ひらがなへの表記が困難であったり、適当でないときは表記の変更の対象にはなりません。
  4. 国やその他の公共機関・各種団体などが作成・発行し、又は、発送した資料や文書
    長岡京市役所(各分庁舎およびその他の市の機関を含みます)の庁舎内で配布・掲示しているパンフレットや資料などのなかで、市の責任において作成したものではなく、市がその編集や、作成・発行に一切関与できない、長岡京市以外の全ての公共機関・企業・各種団体等が編集・発行・頒布・配布した冊子・パンフレットなどは現物で使用・配布します。

公共機関・各種団体などの固有の名称

  • 公共機関・障がい者団体・障がい者福祉施設名などは正式名称を記載します。
     ひらがなで表記する例:しょうがい者就業生活支援センター「アイリス」
     漢字で表記する例:京都府知的障害者更生相談所