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年金生活者支援給付金制度について

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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。新規対象者には9月頃に案内が届きます。受給するには日本年金機構への請求書の提出が必要です。原則、お手続きをいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めにお手続きください。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

詳しい制度の内容は、年金生活者支援給付金制度(厚生労働省のページ)(別ウインドウで開く)または年金生活者支援給付金のお知らせ(日本年金機構のページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。 

  • 65歳以上である。
  • 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
  • 年金収入額とその他所得額の合計が889,300円以下である。

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります。

  • 前年の所得額が4,721,000円以下である。

請求手続き

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

令和6年度(令和6年10月分〜令和7年9月分)において新たに受給対象になる方には、令和6年9月初旬頃から順次、請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し日本年金機構に提出してください。令和7年1月6日までに請求手続きが完了しますと、令和6年10月分から受け取ることができます。  

65歳到達など、年金を受給しはじめる方

年金の請求手続きとあわせて、年金事務所で請求手続きをしてください。
(年金の加入歴が国民年金第1号被保険者のみの場合等は市役所医療年金課国民年金係でもお手続き可能です。)

すでに年金生活者支援給付金を受給している方

新たな手続きは不要です。

世帯構成が変更になった場合等

所得等の要件により不該当となった方でも、世帯構成の変更や所得の更正等により支給要件に該当した場合は、あらためて請求書を提出することにより、年金生活者支援給付金を受給することができます。この場合、請求した月の翌月分からの支給となりますので、年金事務所にてお早めにお手続きください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。

お問い合わせ先

日本年金機構 給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)