固定資産税関連の通知先を変更したい、未登記家屋の登録事項を変更したい
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固定資産税に関する通知の送付先について
固定資産税の納税義務者は、賦課期日(1月1日)時点で登記簿または土地(家屋)補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人です。
また、納税通知書等固定資産税に関する通知の送付先は、その人の住民登録地です。
次のように、転居等により送付先変更を希望される場合は状況に応じて届出をしてください。
通知書等の送付先を変更する場合
転居等により送付先が変更となる場合の届け出です。
なお、長岡京市から住民票の異動を伴う転居の場合には、転居先が把握できますので特に届出は不要です。
長岡京市以外からの転居や、住民登録地とは異なる場所に送付を希望する場合は「市税送付先変更届」をご提出ください。
成年後見人等に送付を希望する場合も本届出が必要です。
市税送付先変更届
登記名義人が亡くなった場合
登記簿の名義変更(相続登記)をおこなってください。
詳しいお手続きについては、京都地方法務局のホームページ(別ウインドウで開く)よりご確認ください。
登記が完了した翌年から新しい登記名義人へ固定資産税に関する通知を送付します。
(1月1日に登記が完了した場合は、その年から新しい名義人へ通知を送付します。)
名義人が亡くなった年内に登記が完了しない場合、相続登記が完了するまでの間、同通知の送付先設定をおこなっていただく必要があります。
「相続人代表者指定(変更)届」をご提出ください。
なお、本届出は送付先を確認するためのものであり、相続の権利とは一切関係ありません。
相続人代表者指定(変更)届書 兼 固定資産現所有者申告書
出張などで海外等に転居する場合
固定資産税の納税義務者は、市内に住所等を有しない場合、納税に関する一切の事項を処理させるために納税管理人を定めなければならないとされています。
海外等へ転居される場合には、国内にいるどなたかを納税管理人として届け出る必要があるため、納税管理人の居所に応じて次の書類を提出してください。
・市内に居住する場合…「納税管理人申告書」
・市外に居住する場合…「納税管理人承認申請書」
なお、帰国された場合や納税管理人を変更する場合は「納税管理人異動(廃止)届」を提出してください。
共有資産の代表者を変更する場合
共有資産の固定資産税に関する通知の送付先について変更される場合は「固定資産税・都市計画税 共有代表者指定(変更)届」を提出してください。
共有資産の固定資産税については、地方税法第10条の規定により、共有者全員が連帯して納付する義務(連帯納税義務)を負います。
連帯納税義務とは、持分に対してのみでなく、各々が独立し連帯して全額について納付する義務を負うということであり、持分ごとに別々に課税することはできません。
納税通知書は、連帯納税義務者のうち一人に送付します。
変更を希望される場合は「固定資産税・都市計画税 共有代表者指定(変更)届」を提出してください。
なお、特に届出がない場合は、以下の順位で送付先(代表者)を設定します。
順位 | 代表者 |
---|---|
1 | 物件所在地に居住している者 |
2 | 持分の多い者 |
3 | 登記順位が1番の者 |
- | 上記順位に関わらず、現に所有権移転登記にかかる手続きを行うと思われる者などを代表者とする場合もあります。 |
固定資産税・都市計画税 共有代表者指定(変更)届
未登記家屋の所有者が変更になった場合
登記されていない家屋(未登記家屋)の納税義務者は、家屋補充課税台帳に所有者として登録された人です。
未登記家屋を所有されている場合は、「家屋(未登記)補充課税台帳登録事項申請書」をご提出ください。
未登記家屋の所有者が、売買、相続などで変更になった場合や登録事項が変更となった場合は、状況に応じた変更届をご提出ください。
登記されている資産の名義人変更などは、法務局でお手続きが必要です。
家屋(未登記)補充課税台帳登録事項申請書等