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令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

  • ID:12437

 児童手当法等改正に伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当の支給対象が拡充されます。

制度改正内容について

令和6年10月から児童手当の支給対象が拡充されます。

改正の内容

現行制度
制度改正後(令和6年10月〜)
支給対象児童
中学生年代(15歳到達後最初の年度末)まで
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)まで
所得制限
あり
・所得制限以上で特例給付(月額5,000円)
・所得上限以上で支給なし
なし
第3子以降加算額(多子加算)
月額15,000円
月額30,000円
第3子以降加算カウント方法
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)まで
大学生年代(22歳到達後最初の年度末)まで
※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります。
支払月
4か月ごとに支給(2・6・10月)
2か月ごとに支給(偶数月)
※初回支給は令和6年12月です。各前月までの2か月分を支給します。

申請(請求)対象者について

制度改正による申請(請求)が必要な方

以下の1から4に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請(「認定請求」または「額改定請求」)が必要です。

  1. 所得が一定以上であるため、児童手当(特例給付)の支給対象外だった方 
  2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
  3. 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  4. 現在、児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの年代)を含めて3人以上の子を養育している方

※主たる生計者が、勤務先から児童手当を受けるべき公務員の場合は、勤務先での申請(請求)をお願いします。

制度改正による申請が原則不要な方

以下の1から3に該当する場合でも、上記の「制度改正による申請(請求)が必要な方」に該当しない限り、原則として改めての申請(請求)は不要です。

  1. 現在、児童手当を受給しており、中学生年代以下の児童を養育している方
  2. 現在、特例給付を受給している方
  3. 現在、児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

申請(請求)書様式について

※窓口の混雑回避のため、郵送もしくはマイナポータルでの申請(請求)にご協力をお願いします。

児童手当 別居監護申立書

  • 児童手当 別居監護申立書 (PDF形式、78.73KB)

    児童が長岡京市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていれば、該当児童の児童手当を受給することができます。認定請求書と併せて「別居監護申立書」を提出してください。

児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)

児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

申請期限について


令和6年10月15日(火曜日)

申請(請求)期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日までは申請(請求)を受け付けます。
この場合、拡充分の児童手当は遅れて支給されます。

なお、令和7年4月以降に申請(請求)した場合は、申請(請求)した翌月分から拡充分を支給します。
この場合、申請(請求)が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、申請(請求)漏れがないようご注意ください。