令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
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児童手当法等改正に伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当の支給対象が拡充されます。

制度改正内容について
令和6年10月から児童手当の支給対象が拡充されます。
現行制度 | 制度改正後(令和6年10月〜) | |
支給対象児童 | 中学生年代(15歳到達後最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後最初の年度末)まで |
所得制限 | あり ・所得制限以上で特例給付(月額5,000円) ・所得上限以上で支給なし | なし |
第3子以降加算額(多子加算) | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
第3子以降加算カウント方法 | 高校生年代(18歳到達後最初の年度末)まで | 大学生年代(22歳到達後最初の年度末)まで ※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります。 |
支払月 | 4か月ごとに支給(2・6・10月) | 2か月ごとに支給(偶数月) ※初回支給は令和6年12月です。各前月までの2か月分を支給します。 |

申請(請求)対象者について

制度改正による申請(請求)が必要な方
以下の1から4に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請(「認定請求」または「額改定請求」)が必要です。
- 所得が一定以上であるため、児童手当(特例給付)の支給対象外だった方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
- 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
- 現在、児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの年代)を含めて3人以上の子を養育している方
※主たる生計者が、勤務先から児童手当を受けるべき公務員の場合は、勤務先での申請(請求)をお願いします。

制度改正による申請が原則不要な方
以下の1から3に該当する場合でも、上記の「制度改正による申請(請求)が必要な方」に該当しない限り、原則として改めての申請(請求)は不要です。
- 現在、児童手当を受給しており、中学生年代以下の児童を養育している方
- 現在、特例給付を受給している方
- 現在、児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
手続き要否確認フロー

申請(請求)書様式について
※窓口の混雑回避のため、郵送もしくはマイナポータルでの申請(請求)にご協力をお願いします。
児童手当 別居監護申立書
児童手当 別居監護申立書 (PDF形式、78.73KB)
児童が長岡京市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていれば、該当児童の児童手当を受給することができます。認定請求書と併せて「別居監護申立書」を提出してください。
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用) (PDF形式、157.76KB)
留学等の理由により国外に居住している高校生年代までの児童を監護・養育している場合、「児童手当に係る海外留学に関する申立書」と必要書類を提出してください。
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) (PDF形式、162.27KB)
国外に居住している児童の兄姉等(大学生年代)を監護・養育しており、当該兄姉等を算定児童とする場合は、「児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)」とその他必要書類を提出してください。

申請期限について
令和6年10月15日(火曜日)
申請(請求)期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日までは申請(請求)を受け付けます。
この場合、拡充分の児童手当は遅れて支給されます。
なお、令和7年4月以降に申請(請求)した場合は、申請(請求)した翌月分から拡充分を支給します。
この場合、申請(請求)が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、申請(請求)漏れがないようご注意ください。