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特別児童扶養手当

  • ID:1795

令和6年4月から特別児童扶養手当の額が変わります

特別児童扶養手当は、消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド制」が採られています。令和5年の消費者物価指数が前年と比べてプラス3.2%となったため、令和6年度の特別児童扶養手当額は3.2%引き上げとなります。

特別児童扶養手当の額
区分令和6年3月まで令和6年4月以降
1級5万3,700円5万5,350円
2級3万5,760円3万6,860円

なお、変更後の最初の定期支払月は、令和6年8月(令和6年4月から令和6年7月分)です。

対象となる人

20歳未満の、身体もしくは精神に中程度以上の障がいのある児童を養育、監護している人が受給できます。外国人も対象となります。ただし、次のいずれかにあてはまるときは、受給できません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  3. 児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき

手当額(月額)

  • 1級 児童1人につき5万5,350円
  • 2級 児童1人につき3万6,860円

級の違いについてはお問い合わせください。

認定・支給の方法

提出された請求の書類を審査し、京都府知事が認定します。認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。手当は、8月期、12月期、4月期(通常各月11日)の3回に分けて、支払月の前月までの分が受給資格者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。ただし、12月期分は11月(11月が有期更新月の人は12月)に振り込まれます。

手続きに必要なもの

  • 認定請求書
  • 医師の診断書(身体障害者手帳1~3級・療育手帳A判定の所持者はその写しが診断書のかわりになることがあります)
  • 戸籍謄本(省略不可)
  • 振込先口座申出書
  • 本人確認書類(免許証、パスポート等)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かる書類(個人番号カード、通知カード等)

認定請求書、診断書等は子育て支援課にあります。状況により上記以外の書類も必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

所得制限限度額について

受給資格者及び生計を共にする配偶者及び扶養義務者の前年の所得により支給額が決まります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円(給与所得および公的年金などに係る雑所得の合計額から控除)8万円(社会保険料相当・一律)-下記の諸控除

所得制限限度額

所得制限限度額表(前年分所得、1~7月分は前々年分所得)
扶養親族等の数受給資格者配偶者及び扶養義務者
0人459万6,000円未満628万7,000円未満
1人497万6,000円未満653万6,000円未満
2人535万6,000円未満674万9,000円未満
3人573万6,000円未満696万2,000円未満
4人611万6,000円未満717万5,000円未満
5人649万6,000円未満738万8,000円未満

受給資格者所得に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円、19歳から22歳までの特定扶養親族、16歳から18歳までの控除対象扶養親族がある場合は、1人につき25万円が上記額に加算されます。
配偶者及び扶養義務者所得に、扶養親族が2人以上あり、かつ老人扶養親族がある場合は、老人扶養親族1人につき6万円が上記額に加算されます。

諸控除

諸控除一覧表
控除の種類控除額
寡婦(寡夫)控除27万円
ひとり親控除35万円
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
勤労学生控除27万円
配偶者特別控除当該控除額
雑損控除当該控除額
医療費控除当該控除額
小規模企業共済等掛金控除当該控除額

請求先

子育て支援課へ。長岡京市以外にお住まいの人は、お住まいの各市(区)役所(支所)です。

請求にあたって

認定請求をしないと受給することができません。受給要件に該当すると思われる人は認定請求をしてください。(郵送での受付は取り扱っておりません。)

留意事項

  1. 支給要件や請求方法など詳しいことはお問い合わせください。時間に余裕を持って、手当を受けようとするご本人が直接窓口でお問い合わせください。
  2. 手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず、届け出をしないまま手当を受け取っていると、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額を返還していただくことになります。