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児童手当の概要

  • ID:2727

児童手当

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的として、児童を養育している者に支給される制度です。

支給対象

15歳到達後最初の3月末(中学校3学年修了)までの児童を養育しており、長岡京市に住民登録、外国人登録のある父母など。
一般的には、父母の内の生計の中心者(所得が高い方の人)が支給対象となります。

※公務員は、勤務先(所属庁)からの支給となります。勤務先で手続きしてください。
※独立行政法人・日本郵政株式会社・国立大学法人・日本年金機構に勤務する人は、長岡京市からの支給となります。子育て支援課で手続きしてください。

手続きについて

  1. あらたにお子様が生まれた人や転出入した人は、子育て支援課で手続きが必要です。 
    原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
    申請がなかった場合や申請が遅れた場合、遡っての支給は出来ません。
  2. 他にも手続きが必要な場合があります。
  • 主な例
    振込先の金融機関口座を変えたいとき(但し、受給者名義の口座に限ります)
    受給者が公務員になったときや、公務員ではなくなったとき
    お子さんと別居となったとき
    お子さんが里親に委託された又は児童福祉施設等に入所したとき

手続きに必要なもの

  1. 請求者名義の金融機関口座
    全国の銀行・信用金庫・農協・労働金庫等に振込が可能です。
  2. 請求者本人の保険証のコピーまたは年金加入証明
    健康保険被保険者証 ・船員保険被保険者証・私立学校教職員共済加入者証・全国土木建築国民健康保険組合員証・日本郵政公社共済組合員証・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
  3. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写し等
  4. 本人確認書類(個人番号カード(写真付)がある場合不要)
    運転免許証、パスポート等
  5. その他(お子さんと別居している場合など、別途書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。)

郵送による申請も可能です。
  申請書と必要書類を同封し、児童手当担当者あてに送付して下さい。書類が市役所に到達した日が提出日となります。

必要書類が揃えられない場合でも、まず申請書を先にご提出ください。
  他の書類については、後日のご提出でかまいません。不足している書類を後からご提出いただければ、申請書の提出日に受け付けたものとして取り扱うことができます。(ただし、不足書類が提出されるまでの間は、申請保留の扱いとなります

申請書様式各種のダウンロードはこちらから

新規で認定請求するとき(第1子が出生したとき、長岡京市に転入したとき等)

受給資格がなくなるとき(長岡京市から転出するとき、公務員へ転職するとき等)

現況届

児童手当等を受給している人は、毎年6月に「児童手当・特例給付現況届」のご提出が必要です。
この届は、毎年6月1日における状況について確認し、児童手当等を引き続き受けていただけるかどうかを審査するためのものです。

ただし、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
引き続き現況届が必要な人には、市から必要書類を送付します。

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更されます(別ウインドウで開く)

支給金額

<支給金額>

 

児童の年齢

児童手当等月額

所得制限

限度額未満

0~3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

第1子・第2子  10,000円

第3子以降~   15,000円

中学生

一律10,000円

所得制限限度額以上(0歳~中学生)

(所得上限限度額未満)

一律 5,000円(特例給付)

所得上限限度額以上【新設】

0円(支給対象外)

※第3子以降の数え方は、養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子、第3子、第4子と数えます。

所得制限

令和4年6月分(令和4年10月定期支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。


所得制限限度額・所得上限限度額表

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3

858

1071

1人(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1124

2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1162

3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1200

4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1010

1238

5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1048

1276

前年中の所得(1月から5月分については、前々年中の所得)で判定します。
給与所得のみの方は給与所得控除後の所得額、その他の所得者の方は確定申告の所得金額で計算します。
所得額から一律8万円を控除し、さらに該当する控除額を控除した所得額を、扶養人数に応じた所得制限額と照らし合わせて判定します。

児童手当の所得額

=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円(給与所得及び公的年金などに係る雑所得の合計額から控除)-8万円-下記の諸控除


※配偶者、同居の家族の所得は計算しません。
※老人控除対象配偶者または、老人扶養親族がある場合は1人につき6万円を限度額に加算します。

諸控除一覧表

控除の種類

控除額

雑損控除相当額
医療費控除相当額
小規模企業共済等掛金控除相当額
特別障害者控除40万円
障害者控除27万円
ひとり親控除35万円
勤労学生控除27万円

所得制限限度額未満の場合の児童手当等の支給金額例1(※通常の児童手当)

9歳と3歳と1歳の3人の児童がいる場合
年齢区分月額
9歳(第1子)1万円
3歳(第2子)1万円
1歳(第3子)1万5,000円
合計3万5,000円

所得制限限度額未満の場合の児童手当等の支給金額例2(※通常の児童手当)

19歳と16歳と10歳と5歳の4人の児童がいる場合
年齢区分月額
19歳(数えない)0円
16歳(第1子)0円
10歳(第2子)1万円
5歳(第3子)1万5,000円
合計2万5,000円

所得上限限度額未満の場合の児童手当等の支給金額例3(※特例給付)

9歳と3歳と1歳の3人の児童がいる場合
年齢区分月額
9歳(第1子)5,000円
3歳(第2子)5,000円
1歳(第3子)5,000円
合計

1万5,000円

※一律5,000円

所得上限限度額以上の場合の児童手当等の支給金額例4(※支給対象外)

9歳と3歳と1歳の3人の児童がいる場合
年齢区分月額
9歳(第1子)0円
3歳(第2子)0円
1歳(第3子)0円
合計

0円

※支給対象外

支給月

支給月は、6月・10月・2月の年3回支給です。それぞれ、前月分までが支給されます。
6月期払い・・・2月から5月分
10月期払い・・・6月から9月分
2月期払い・・・10月から1月分

児童手当で使われる語句

「監護」・・・・・・・・子どもを監督保護していること。
「生計同一」・・・・自分の子である子どもと生計を同じくしていること。
「生計維持」・・・・自分の子でない子どもの生活費の大半を支出していること。

関連情報

申請

子育てワンストップサービスにおける児童手当電子申請について

マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、児童手当の電子申請(オンライン申請)が可能になりました。なお、従来通り窓口での申請も可能です。

電子申請の対象となる手続き

  • 額改定認定請求(増額および減額)
  • 受給事由消滅届

電子申請が可能な手続きは、申請先の自治体によって異なります。

電子申請に必要なもの

  • 請求者本人のマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を掲載したもの)
  • マイナポータルAPをインストールしたパソコン※1
  • マイナンバーカードに対応したICカードリーダーライタ(市販のもの)※2

 ※1 マイナンバーカード対応スマートフォンの場合、ICカードリーダーライタは不要です。

 ※2 ICカードリーダーライタは公的個人認証サービスに対応している機器が必要です。


上記以外に手続き上、添付書類が必要な場合には、あらかじめ画像化しておく必要があります。なお、画像での送信をしない場合は、別途窓口か郵送で提出することができます。

電子申請方法

  1. マイナポータルのページからマイナポータルAPをパソコンにインストールする。
  2. マイナンバーカードを専用のICカードリーダーライタ(市販)を用いて読み取り、マイナポータルへアクセスする。※1
  3. マイナポータル内の「ぴったりサービス」へアクセスする。
  4. 「ぴったりサービス」で地域を選択し、キーワード検索で「児童手当」を検索する。
  5. 電子申請の対象となる手続きから、申請する手続きの「詳細はこちら」内の「電子申請サービス」を選択する。
  6. 指示に従い入力し、電子署名を付与した上で「申請する」画面より電子申請する。※2、※3

 ※1 初めてマイナポータルにログインされる場合は、アカウント開設が必要です。

 ※2 60分間操作がない場合、セッションタイムアウトとなり、そこまでの入力情報が失われます。離席等で操作しない場合は一時保存してください。

 ※3 電子署名が必要です。 

電子申請にあたっての注意点

  • 電子申請の場合、申請書の到達日が申請日となります。児童手当では、申請した日の翌月から認定となります。
  • 電子申請が可能な手続きには、添付書類の提出が必要な場合があります。その提出があるまで申請は不備扱いとなりますのでご注意ください。
  • 電子申請において必要書類の画像添付がされていない場合、または不鮮明で読み取れない場合には、当該書類等の提出を求めることがあります。

届出先

〒617-8501 長岡京市開田1丁目1番1号
長岡京市役所 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 児童手当担当
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
休日:土・日曜日、祝日及び年末年始